この命令において使用する用語は、旅行業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の法令番号は平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の法令種別は省令です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則は全 19 条です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の内訳は本則 14 条、附則 5 条です。
法第十二条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一保証社員である旅行業者の旅行業約款にあっては、次に掲げる事項の変更
二保証社員でない旅行業者の旅行業約款にあっては、営業保証金を供託している供託所の名称又は所在地の変更
三保証社員でない旅行業者が保証社員となった場合における旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第二十三条第七号に掲げる事項を同条第六号に掲げる事項に改める変更
四保証社員である旅行業者が保証社員でなくなった場合における旅行業法施行規則第二十三条第六号に掲げる事項を同条第七号に掲げる事項に改める変更
法第十二条の四第一項に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
一企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
二企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
三法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第一号ニ及びホに掲げる事項
法第十二条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、旅行業者等が対価と引換えに法第十二条の五に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合とする。
法第十二条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
二企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
三法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第三条第一号ニ及びホに掲げる事項
法第十二条の四第三項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
二電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一前項第一号イ又はロに掲げる方法にあっては、旅行者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二前項第一号ハに掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る旅行に関するサービスの提供が終了した日の翌日から起算して二年を経過した日(同日以前に当該旅行に関するサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。
旅行業法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第一項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
2令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
二前条第一項第二号に掲げる方法
法第十二条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結した場合とする。
法第十二条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一企画旅行契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
二企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
法第十二条の五第二項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第六条第一項に掲げる方法とする。
2第六条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
第七条第一項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第七条第二項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条の承諾等について、それぞれ準用する。
旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、次に定めるところにより行わなければならない。
一企画者以外の者の氏名又は名称を表示する場合にあっては、文字の大きさ等に留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保すること。
二旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が当該企画旅行の出発日により異なる場合において、その最低額を表示するときは、併せてその最高額を表示すること。
法第十二条の七の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
二旅行の目的地及び日程に関する事項
三旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項
四旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
五旅程管理業務を行う者の同行の有無
六企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
七第三号に掲げるサービスに専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスが含まれる場合にあっては、当該運送サービスの内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
八法第十二条の四に規定する取引条件の説明を行う旨(第三条第一号に規定する事項を表示して広告する場合を除く。)
法第十二条の八の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項
二旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
三感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
四旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項
五旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
六旅行中の旅行者の負担に関する事項
七旅行者に対する損害の補償に関する事項
八旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項
この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この命令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この命令は、平成三十年一月四日から施行する。
この命令は、平成三十年六月十五日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)