旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第12条(広告の表示方法)
- 旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一企画者以外の者の氏名又は名称を表示する場合にあっては、文字の大きさ等に留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保すること。
- 二旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が当該企画旅行の出発日により異なる場合において、その最低額を表示するときは、併せてその最高額を表示すること。
この条文の基本情報
広告の表示方法とは何ですか?
定義広告の表示方法とは、旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第12条に定められた規定で、「旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第12条(広告の表示方法)は、日本の旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則に含まれる条文です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第12条の条文原文は「旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第12条の前の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第11条です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第12条の次の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000802001 - 本サイト収録
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000802001/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。