旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第11条
第七条第一項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第七条第二項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条の承諾等について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第11条は、日本の旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則に含まれる条文です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第11条の条文原文は「第七条第一項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第七条第二項の規定は令第二条第一項において…」で始まります。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第11条の前の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第10条です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第11条の次の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第12条です。
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- 正式書式
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000802001 - 本サイト収録
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000802001/11
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