旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第10条(情報通信の技術を利用する方法)
- 法第十二条の五第二項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第六条第一項に掲げる方法とする。
- 2.第六条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第10条に定められた規定で、「法第十二条の五第二項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第六条第一項に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第10条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則に含まれる条文です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第10条の条文原文は「法第十二条の五第二項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第六条第一項に掲げる方法とする。」で始まります。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第10条の前の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第9条です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第10条の次の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第11条です。
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- 正式書式
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000802001 - 本サイト収録
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000802001/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。