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旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第13条(広告の表示事項)

  1. 法第十二条の七の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
  3. 二旅行の目的地及び日程に関する事項
  4. 三旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項
  5. 四旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
  6. 五旅程管理業務を行う者の同行の有無
  7. 六企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
  8. 七第三号に掲げるサービスに専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスが含まれる場合にあっては、当該運送サービスの内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
  9. 八法第十二条の四に規定する取引条件の説明を行う旨(第三条第一号に規定する事項を表示して広告する場合を除く。)

この条文の基本情報

広告の表示事項とは何ですか?

定義広告の表示事項とは、旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第13条に定められた規定で、「法第十二条の七の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第13条(広告の表示事項)は、日本の旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第13条の条文原文は「法第十二条の七の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第13条の前の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第12条です。
  6. 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第13条の次の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000802001
  • 本サイト収録旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000802001/13

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