旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第14条(誇大表示をしてはならない事項)
- 法第十二条の八の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項
- 二旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
- 三感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
- 四旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項
- 五旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
- 六旅行中の旅行者の負担に関する事項
- 七旅行者に対する損害の補償に関する事項
- 八旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項
この条文の基本情報
誇大表示をしてはならない事項とは何ですか?
定義誇大表示をしてはならない事項とは、旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第14条に定められた規定で、「法第十二条の八の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第14条(誇大表示をしてはならない事項)は、日本の旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則に含まれる条文です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第14条の条文原文は「法第十二条の八の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第14条の前の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000802001 - 本サイト収録
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000802001/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。