旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第4条(書面の交付を要しない場合)
法第十二条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、旅行業者等が対価と引換えに法第十二条の五に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合とする。
この条文の基本情報
書面の交付を要しない場合とは何ですか?
定義書面の交付を要しない場合とは、旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第十二条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、旅行業者等が対価と引換えに法第十二条の五に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第4条(書面の交付を要しない場合)は、日本の旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則に含まれる条文です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第4条の条文原文は「法第十二条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、旅行業者等が対価と引換えに法第十二条の五に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する…」で始まります。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第4条の前の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第3条です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第4条の次の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000802001 - 本サイト収録
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000802001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。