旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第7条
- 旅行業法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第一項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
- 2.令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- 二前条第一項第二号に掲げる方法
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第7条は、日本の旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則に含まれる条文です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第7条の条文原文は「旅行業法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第7条の前の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第6条です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第7条の次の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第8条です。
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- 正式書式
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000802001 - 本サイト収録
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000802001/7
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