住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第3条(権利の申出)
- 国土交通大臣は、前条第十項第二号に該当する場合は、遅滞なく、六十日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第五条までの規定による手続(以下この条において「配当手続」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。
- 一受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託建設業者に関する前条第一項の技術的確認の申請書又は施行規則第九条第一項の確認申請書を提出した者
- 二当該供託建設業者
- 3.第一項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に当該公示に係る供託建設業者に関する前条第一項の技術的確認の申請書又は施行規則第九条第一項の確認申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、配当手続の進行は妨げられない。
- 4.第一項に規定する権利の申出をしようとする法第六条第一項に規定する発注者は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第四号様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 5.第一項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前条第一項の規定による技術的確認の申請又は施行規則第九条第一項の規定による確認の申請は、第一項の期間内に行われた前項の規定による権利の申出とみなす。この場合において、前条第一項の技術的確認の申請書(同条第二項の規定により添付された書面又は電磁的記録を含む。)又は施行規則第九条第一項の確認申請書(同条第二項の規定により添付された書面を含む。)は、前項の申出書(同項の規定により添付すべき書面を含む。)とみなす。
- 6.第四項の申出書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出された場合における第一項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
この条文の基本情報
権利の申出とは何ですか?
定義権利の申出とは、住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第十項第二号に該当する場合は、遅滞なく、六十日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第3条(権利の申出)は、日本の住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則に含まれる条文です。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第3条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第十項第二号に該当する場合は、遅滞なく、六十日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは…」で始まります。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第3条は第一章 住宅建設瑕疵担保保証金に置かれています。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則の公布日は平成21年8月26日です。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第3条の前の条は住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第2条です。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第3条の次の条は住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第4条です。
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- 正式書式
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成二十一年法務省・国土交通省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000810001 - 本サイト収録
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成二十一年法務省・国土交通省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000810001/3