住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第4条(権利の調査)
- 国土交通大臣は、前条第四項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
- 2.国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。
- 一前条第四項の規定により添付された書面に記載された報酬返還請求権等に係る瑕疵が法第六条第一項の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。
- 二受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第四項の規定による権利の申出(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第二条第五項ただし書の規定により損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。
- 3.第二条第五項から第七項までの規定は、第一項の権利の調査について準用する。
この条文の基本情報
権利の調査とは何ですか?
定義権利の調査とは、住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第四項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第4条(権利の調査)は、日本の住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則に含まれる条文です。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第4条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第四項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。」で始まります。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第4条は第一章 住宅建設瑕疵担保保証金に置かれています。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則の公布日は平成21年8月26日です。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第4条の前の条は住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第3条です。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第4条の次の条は住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第5条です。
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- 正式書式
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成二十一年法務省・国土交通省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000810001 - 本サイト収録
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成二十一年法務省・国土交通省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000810001/4