汚染土壌処理業に関する省令 第12条(汚染土壌処理業の休止等の届出等)
- 法第二十三条第四項の届出は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
- 三汚染土壌処理施設の設置の場所
- 四汚染土壌処理施設の種類
- 五許可の年月日及び許可番号
- 六休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする処理の事業の内容
- 七休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする理由
- 八休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日
- 九休止し、又は廃止しようとする場合において、休止し、又は廃止した後に汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存するときは、当該汚染土壌の処理方法
- 2.令第七条において読み替えて適用する法第二十三条第四項の通知は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、前項第一号から第四号まで、第六号から第九号までに掲げる事項及び法第二十七条の五の協議が成立した年月日を記載した通知書を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
汚染土壌処理業の休止等の届出等とは何ですか?
定義汚染土壌処理業の休止等の届出等とは、汚染土壌処理業に関する省令第12条に定められた規定で、「法第二十三条第四項の届出は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第12条(汚染土壌処理業の休止等の届出等)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第12条の条文原文は「法第二十三条第四項の届出は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第12条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第11条です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第12条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/12
汚染土壌処理業に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。