汚染土壌処理業に関する省令 第11条(汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出等)
- 法第二十三条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
- 三汚染土壌処理施設の設置の場所
- 四許可の年月日及び許可番号
- 五変更の内容
- 六変更の理由
- 七第九条に規定する軽微な変更(当該変更のために工事を伴うものに限る。)をした場合には、変更のための工事の着工年月日
- 2.前項の届出書には、第九条に規定する軽微な変更、法第二十二条第二項第一号に掲げる事項の変更又は前条第一項各号に掲げる事項の変更が第二条第二項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。
- 3.令第七条において読み替えて適用する法第二十三条第三項の通知は、第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項並びに法第二十七条の五の協議が成立した年月日を記載した通知書を提出して行うものとする。
- 4.前項の通知書には、第九条に規定する軽微な変更、法第二十二条第二項第一号に掲げる事項の変更又は前条第二項各号に掲げる事項の変更が第二条第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面、第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第三十一号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。
この条文の基本情報
汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出等とは何ですか?
定義汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出等とは、汚染土壌処理業に関する省令第11条に定められた規定で、「法第二十三条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第11条(汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出等)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第11条の条文原文は「法第二十三条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第11条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第10条です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第11条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第12条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。