汚染土壌処理業に関する省令 第10条(届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等)
- 法第二十三条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第二条第二項第五号、第二十九号及び第三十号に掲げる書類に記載した事項
- 二第三条第一項各号に規定する事項
- 2.令第七条において読み替えて適用する法第二十三条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第二条第二項第五号及び第二十九号に掲げる書類に記載した事項並びに第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類に記載した事項
- 二第三条第一項各号に規定する事項
この条文の基本情報
届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等とは何ですか?
定義届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等とは、汚染土壌処理業に関する省令第10条に定められた規定で、「法第二十三条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第10条(届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第10条の条文原文は「法第二十三条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第10条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第9条です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第10条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第11条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。