汚染土壌処理業に関する省令 第9条(許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)
- 法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
- 一申請書に記載した種類の変更
- 二申請書に記載した構造(当該構造について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)の変更であって、次のいずれかに該当するもの
- 三申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。)の増大
- 四申請書に記載した特定有害物質による汚染状態の変更
この条文の基本情報
許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更とは何ですか?
定義許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更とは、汚染土壌処理業に関する省令第9条に定められた規定で、「法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第9条(許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第9条の条文原文は「法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第9条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第8条です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第9条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第10条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。