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汚染土壌処理業に関する省令 第9条(許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)

  1. 法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
  2. 一申請書に記載した種類の変更
  3. 二申請書に記載した構造(当該構造について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)の変更であって、次のいずれかに該当するもの
  4. 三申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。)の増大
  5. 四申請書に記載した特定有害物質による汚染状態の変更

この条文の基本情報

許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更とは何ですか?

定義許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更とは、汚染土壌処理業に関する省令第9条に定められた規定で、「法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 汚染土壌処理業に関する省令第9条(許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
  2. 汚染土壌処理業に関する省令第9条の条文原文は「法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。」で始まります。
  3. 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
  4. 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 汚染土壌処理業に関する省令第9条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第8条です。
  6. 汚染土壌処理業に関する省令第9条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010
  • 本サイト収録汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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