汚染土壌処理業に関する省令 第8条(汚染土壌処理業に係る変更の許可の申請等)
- 法第二十三条第一項の変更の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書(次項において「変更申請書」という。)を提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
- 三汚染土壌処理施設の設置の場所
- 四許可の年月日及び許可番号
- 五変更の内容
- 六変更の理由
- 七変更のための工事を行う場合にあっては、当該工事の着工予定年月日及び当該工事後の汚染土壌処理施設の使用開始予定年月日
- 2.変更申請書には、法第二十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更が第二条第二項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。
- 3.法第二十七条の五の協議の変更をしようとする国等は、第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項並びに法第二十七条の五の協議が成立した年月日を記載した協議書(次項において「変更協議書」という。)を提出して行うものとする。
- 4.変更協議書には、法第二十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更が第二条第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面、第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第三十一号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。
この条文の基本情報
汚染土壌処理業に係る変更の許可の申請等とは何ですか?
定義汚染土壌処理業に係る変更の許可の申請等とは、汚染土壌処理業に関する省令第8条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の変更の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書(次項において「変更申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第8条(汚染土壌処理業に係る変更の許可の申請等)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第8条の条文原文は「法第二十三条第一項の変更の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書(次項において「変更申請書」という。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第8条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第7条です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第8条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第9条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/8
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