汚染土壌処理業に関する省令 第7条(記録する事項)
- 法第二十二条第八項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一受け入れた汚染土壌の処理を委託した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 二当該汚染土壌に係る要措置区域等の所在地
- 三当該汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態
- 四当該汚染土壌の量
- 五当該汚染土壌を受け入れた年月日
- 六当該汚染土壌の処理が終了した年月日
- 七排出水を公共用水域に排出した場合には、第五条第十八号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
- 八排出水を排除して下水道を使用した場合には、第五条第十九号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
- 九第五条第二十号の規定による測定に関する次に掲げる事項
- 十浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、第五条第二十一号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
- 十一第五条第二十二号イに規定する場合には、次に掲げる事項
- 十二第五条第二十二号ロに規定する場合には、次に掲げる事項
この条文の基本情報
記録する事項とは何ですか?
定義記録する事項とは、汚染土壌処理業に関する省令第7条に定められた規定で、「法第二十二条第八項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第7条(記録する事項)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第7条の条文原文は「法第二十二条第八項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第7条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第6条です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第7条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第8条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。