汚染土壌処理業に関する省令 第6条(記録の閲覧)
- 法第二十二条第八項の記録の閲覧は、次により行うものとする。
- 一記録は、次のイからハまでに掲げる事項の区分に応じ、当該イからハまでに定める日以後遅滞なく備え置くこと。
- 二記録は、備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
この条文の基本情報
記録の閲覧とは何ですか?
定義記録の閲覧とは、汚染土壌処理業に関する省令第6条に定められた規定で、「法第二十二条第八項の記録の閲覧は、次により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第6条(記録の閲覧)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第6条の条文原文は「法第二十二条第八項の記録の閲覧は、次により行うものとする。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第6条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第5条です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第6条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第7条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/6
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