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汚染土壌処理業に関する省令 第6条(記録の閲覧)

  1. 法第二十二条第八項の記録の閲覧は、次により行うものとする。
  2. 一記録は、次のイからハまでに掲げる事項の区分に応じ、当該イからハまでに定める日以後遅滞なく備え置くこと。
  3. 二記録は、備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。

この条文の基本情報

記録の閲覧とは何ですか?

定義記録の閲覧とは、汚染土壌処理業に関する省令第6条に定められた規定で、「法第二十二条第八項の記録の閲覧は、次により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 汚染土壌処理業に関する省令第6条(記録の閲覧)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
  2. 汚染土壌処理業に関する省令第6条の条文原文は「法第二十二条第八項の記録の閲覧は、次により行うものとする。」で始まります。
  3. 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
  4. 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 汚染土壌処理業に関する省令第6条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第5条です。
  6. 汚染土壌処理業に関する省令第6条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010
  • 本サイト収録汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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