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汚染土壌処理業に関する省令 第5条(汚染土壌の処理に関する基準)

  1. 法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 二浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。
  4. 三自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するために必要な措置を講ずること。
  5. 四著しい騒音又は振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
  6. 五特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
  7. 六浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体が地下へ浸透した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
  8. 七自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染が生じた場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
  9. 八汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
  10. 九自然由来等土壌利用施設にあっては、土質改良を行う場合に当該土質改良を行った土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量(規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した量をいう。この号において同じ。)及び土壌に含まれる特定有害物質の量(規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した量をいう。この号において同じ。)が、当該土質改良を行う前の自然由来等土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量及び土壌に含まれる特定有害物質の量を超えないこと。
  11. 十汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、水質汚濁防止法、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
  12. 十一申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
  13. 十二セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
  14. 十三分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。ただし、当該分別等処理施設に係る汚染土壌処理業の許可に係る申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設がセメント製造施設のみである場合は、この限りでない。
  15. 十四汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
  16. 十五汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
  17. 十六汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
  18. 十七浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、汚水を地下に浸透させてはならないこと。
  19. 十八浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。
  20. 十九排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
  21. 二十汚染土壌処理施設の周縁の地下水を三月に一回以上採取し、当該周縁の地下水の水質を規則第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第七条第一項に規定する地下水基準をいう。以下同じ。)に一年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは一年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設及び自然由来等土壌利用施設以外の汚染土壌処理施設であって地下浸透防止措置が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
  22. 二十一浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
  23. 二十二汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  24. 二十三前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
  25. 二十四再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者(次号において「再処理汚染土壌処理業者」という。)は、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、法第二十条第四項の規定の例により、当該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
  26. 二十五第二十二号ロの搬出をした汚染土壌処理業者は、当該搬出した汚染土壌を再処理汚染土壌処理業者に引き渡したとき(当該引渡しのための運搬を他人に委託した場合にあっては、前号の規定による管理票の写しの送付を受けたとき)は、当該汚染土壌を当該汚染土壌に係る要措置区域等(法第十六条第一項に規定する要措置区域等をいう。第七条第二号及び第十三条第一項第三号イにおいて同じ。)外へ搬出した者に対し、次に掲げる事項を記載した書面をもって、当該搬出した汚染土壌の当該再処理汚染土壌処理業者への引渡しがされた旨を通知しなければならないこと。
  27. 二十六汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
  28. 二十七汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
  29. 二十八前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。

この条文の基本情報

汚染土壌の処理に関する基準とは何ですか?

定義汚染土壌の処理に関する基準とは、汚染土壌処理業に関する省令第5条に定められた規定で、「法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 汚染土壌処理業に関する省令第5条(汚染土壌の処理に関する基準)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
  2. 汚染土壌処理業に関する省令第5条の条文原文は「法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
  4. 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 汚染土壌処理業に関する省令第5条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第4条です。
  6. 汚染土壌処理業に関する省令第5条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010
  • 本サイト収録汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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