汚染土壌処理業に関する省令 第4条(汚染土壌処理業の許可の基準)
- 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一汚染土壌処理施設に関する基準
- 二申請者の能力に関する基準
この条文の基本情報
汚染土壌処理業の許可の基準とは何ですか?
定義汚染土壌処理業の許可の基準とは、汚染土壌処理業に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第4条(汚染土壌処理業の許可の基準)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第4条の条文原文は「法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第4条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第3条です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第4条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第5条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/4
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