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汚染土壌処理業に関する省令 第4条(汚染土壌処理業の許可の基準)

  1. 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一汚染土壌処理施設に関する基準
  3. 二申請者の能力に関する基準

この条文の基本情報

汚染土壌処理業の許可の基準とは何ですか?

定義汚染土壌処理業の許可の基準とは、汚染土壌処理業に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 汚染土壌処理業に関する省令第4条(汚染土壌処理業の許可の基準)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
  2. 汚染土壌処理業に関する省令第4条の条文原文は「法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
  4. 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 汚染土壌処理業に関する省令第4条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第3条です。
  6. 汚染土壌処理業に関する省令第4条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010
  • 本サイト収録汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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