汚染土壌処理業に関する省令 第16条(汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請)
- 法第二十七条の四第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第八による申請書(次項において「相続承認申請書」という。)を提出して行うものとする。
- 一申請者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び死亡時の住所
- 三被相続人の死亡の日
- 四汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
- 五汚染土壌処理施設の設置の場所
- 六汚染土壌処理施設の種類
- 七許可の年月日及び許可番号
- 八申請者が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
- 九申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所
- 十申請者が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
- 十一申請者に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
- 2.相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者の被相続人との続柄を証する書類
- 二申請者以外に相続人があるときは、その者の申請に対する同意書
- 三汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
- 四申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
- 五申請者が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る第十七条第一項の許可証の写し
- 六埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、申請者が当該埋立の権利を承継したことを証する書類の写し
- 七申請者の汚染土壌処理業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
- 八申請者の汚染土壌処理業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
- 九資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 十申請者の住民票の写し
- 十一申請者が法第二十二条第三項第二号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
- 十二申請者が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
- 十三申請者に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
- 十四廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払いが可能であることを説明する書類
この条文の基本情報
汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請とは何ですか?
定義汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請とは、汚染土壌処理業に関する省令第16条に定められた規定で、「法第二十七条の四第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第八による申請書(次項において「相続承認申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第16条(汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第16条の条文原文は「法第二十七条の四第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第八による申請書(次項において「相続承認申請書」という。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第16条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第15条です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第16条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第17条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。