汚染土壌処理業に関する省令 第17条(汚染土壌処理業の許可証の交付等)
- 都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により許可をしたとき、法第二十三条第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたとき、又は法第二十七条の二から第二十七条の四までの規定により承認をしたときは、様式第九による許可証(次項から第四項までにおいて単に「許可証」という。)を交付するものとする。
- 2.前項の許可証の交付を受けた者は、許可証の記載事項に変更を生じたとき、又は許可証を亡失し、若しくはき損したときは、様式第十による申請書を都道府県知事に提出し、許可証の書換え又は再交付を受けることができる。
- 3.第一項の許可証の交付を受けた者は、当該者に汚染土壌の処理を委託しようとする者から許可証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項の許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに、許可証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
- 一汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可が取り消されたとき。
- 二第二項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
この条文の基本情報
汚染土壌処理業の許可証の交付等とは何ですか?
定義汚染土壌処理業の許可証の交付等とは、汚染土壌処理業に関する省令第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により許可をしたとき、法第二十三条第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたとき、又は法第二十七条の二から第二十七条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第17条(汚染土壌処理業の許可証の交付等)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第17条の条文原文は「都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により許可をしたとき、法第二十三条第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたとき、又は法第二十七条の二から第二十七条の…」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第17条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第16条です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第17条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第18条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。