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汚染土壌処理業に関する省令 第18条(光ディスクによる手続)

第二条第一項、第八条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第二項の規定による申請書、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定による届出書並びに第十三条第三項の規定による報告書並びにこれらの添付書類及び添付図面(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十一の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

この条文の基本情報

光ディスクによる手続とは何ですか?

定義光ディスクによる手続とは、汚染土壌処理業に関する省令第18条に定められた規定で、「第二条第一項、第八条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第二項の規定による申請書、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定による届出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 汚染土壌処理業に関する省令第18条(光ディスクによる手続)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
  2. 汚染土壌処理業に関する省令第18条の条文原文は「第二条第一項、第八条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第二項の規定による申請書、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定による届出…」で始まります。
  3. 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
  4. 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 汚染土壌処理業に関する省令第18条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第17条です。
  6. 汚染土壌処理業に関する省令第18条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010
  • 本サイト収録汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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