汚染土壌処理業に関する省令 第19条(光ディスクの構造)
- 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
- 一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
- 二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
この条文の基本情報
光ディスクの構造とは何ですか?
定義光ディスクの構造とは、汚染土壌処理業に関する省令第19条に定められた規定で、「前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第19条(光ディスクの構造)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第19条の条文原文は「前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第19条の前の条は汚染土壌処理業に関する省令第18条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。