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愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令 第3条(農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

  1. この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、同条の規定による改正後の農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
  2. 2.この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文の基本情報

農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置とは、愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令第3条に定められた規定で、「この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令第3条(農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令第3条の条文原文は「この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。」で始まります。
  3. 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の公布日は平成21年4月28日です。
  4. 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令(平成二十一年農林水産省・環境省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001200001
  • 本サイト収録愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令(平成二十一年農林水産省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001200001/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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