愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第2条(製造業者等の届出)
法第九条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
この条文の基本情報
製造業者等の届出とは何ですか?
定義製造業者等の届出とは、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第九条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第2条(製造業者等の届出)は、日本の愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第九条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。」で始まります。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成21年5月18日です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第2条の前の条は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第1条です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第2条の次の条は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001200002 - 本サイト収録
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001200002/2
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