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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第3条(届出義務の適用除外)

法第九条第一項の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(法第六条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者とする。

この条文の基本情報

届出義務の適用除外とは何ですか?

定義届出義務の適用除外とは、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第九条第一項の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(法第六条第一号に規定する販売をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第3条(届出義務の適用除外)は、日本の愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第九条第一項の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(法第六条第一号に規定する販売をいう。」で始まります。
  3. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成21年5月18日です。
  4. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第3条の前の条は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第2条です。
  6. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第3条の次の条は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001200002
  • 本サイト収録愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001200002/3

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