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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第4条(製造業者等の届出事項)

  1. 法第九条第一項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類
  3. 二当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日
  4. 三輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨

この条文の基本情報

製造業者等の届出事項とは何ですか?

定義製造業者等の届出事項とは、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条第一項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第4条(製造業者等の届出事項)は、日本の愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第九条第一項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成21年5月18日です。
  4. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第4条の前の条は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第3条です。
  6. 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第4条の次の条は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001200002
  • 本サイト収録愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001200002/4

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