受講中の講座ブックマーク無料で登録

若年定年退職者給付金に関する省令 第10条(弁明の聴取等)

前条第三項ただし書の規定により処分の相手方が書面の提出に代えて口頭により弁明をする旨を申し出た場合の当該弁明を聴取した職員は、その弁明の内容を書き取り、これを処分の相手方に読み聞かせ、誤りのないことを確認するものとする。

この条文の基本情報

弁明の聴取等とは何ですか?

定義弁明の聴取等とは、若年定年退職者給付金に関する省令第10条に定められた規定で、「前条第三項ただし書の規定により処分の相手方が書面の提出に代えて口頭により弁明をする旨を申し出た場合の当該弁明を聴取した職員は、その弁明の内容を書き取り、これを処…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 若年定年退職者給付金に関する省令第10条(弁明の聴取等)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 若年定年退職者給付金に関する省令第10条の条文原文は「前条第三項ただし書の規定により処分の相手方が書面の提出に代えて口頭により弁明をする旨を申し出た場合の当該弁明を聴取した職員は、その弁明の内容を書き取り、これを処…」で始まります。
  3. 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
  4. 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 若年定年退職者給付金に関する省令第10条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第9条です。
  6. 若年定年退職者給付金に関する省令第10条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005
  • 本サイト収録若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

若年定年退職者給付金に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›