若年定年退職者給付金に関する省令 第11条(処分の決定をした場合の措置等)
- 防衛大臣は、第九条第四項の規定により処分決定通知書を処分の相手方に送付したときは、その処分の内容を当該処分の相手方に係る給付金支給機関の長に通知するものとする。
- 2.防衛大臣は、第九条第四項の規定による処分を行わないことを決定したときは、その旨を相手方及びその者に係る給付金支給機関の長に通知するものとする。
- 3.給付金支給機関の長は、前二項の通知を受けたときは、その通知の内容が、第二回目の給付金又は一括支給の給付金の全部又は一部を支給する場合にあっては支給の手続を、その通知の内容が第一回目の給付金の全部又は一部を返納させる場合にあっては返納の手続を行うものとする。
この条文の基本情報
処分の決定をした場合の措置等とは何ですか?
定義処分の決定をした場合の措置等とは、若年定年退職者給付金に関する省令第11条に定められた規定で、「防衛大臣は、第九条第四項の規定により処分決定通知書を処分の相手方に送付したときは、その処分の内容を当該処分の相手方に係る給付金支給機関の長に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第11条(処分の決定をした場合の措置等)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第11条の条文原文は「防衛大臣は、第九条第四項の規定により処分決定通知書を処分の相手方に送付したときは、その処分の内容を当該処分の相手方に係る給付金支給機関の長に通知するものとする。」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第11条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第10条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第11条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第12条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。