若年定年退職者給付金に関する省令 第12条(給付金の追給の請求等)
- 法第二十七条の七第一項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第二十七条の二第一項第一号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第十四条において「自衛官以外の職員の定年」という。)に達する日の翌日の属する年の六月三十日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第三の若年定年退職者給付金追給請求書を提出することにより行うものとする。
- 2.前項に規定する若年定年退職者給付金追給請求書(次条及び第二十二条第二項において単に「若年定年退職者給付金追給請求書」という。)には、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの各年における所得に関する第七条第二項各号に掲げる書類(同項第三号に掲げる書類にあっては、所得の額を証するために必要な書類に限る。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
給付金の追給の請求等とは何ですか?
定義給付金の追給の請求等とは、若年定年退職者給付金に関する省令第12条に定められた規定で、「法第二十七条の七第一項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第二十七条の二第一項第一号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第12条(給付金の追給の請求等)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第12条の条文原文は「法第二十七条の七第一項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第二十七条の二第一項第一号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第十四…」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第12条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第11条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第12条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第13条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。