若年定年退職者給付金に関する省令 第13条(給付金の追給の決定の通知)
給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第四の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。
この条文の基本情報
給付金の追給の決定の通知とは何ですか?
定義給付金の追給の決定の通知とは、若年定年退職者給付金に関する省令第13条に定められた規定で、「給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第四の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第13条(給付金の追給の決定の通知)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第13条の条文原文は「給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第四の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者…」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第13条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第12条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第13条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第14条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/13
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