若年定年退職者給付金に関する省令 第17条(拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金の返納を命ずる際の措置)
- 給付金管理者は、法第二十七条の十第一項の規定による処分(以下この条において「返納命令処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。
- 2.給付金管理者が行う返納命令処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金返納命令書により行うものとする。
- 一法第二十七条の十第一項第一号又は第二号の規定による処分別記様式第十
- 二法第二十七条の十第一項第三号の規定による処分別記様式第十一
- 3.前項の通知には、給付金の返納の事務を行うこととなる給付金支給機関その他返納に必要な事項を記載するものとする。
- 4.第二項の通知は、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関を経由して行うものとする。
- 5.防衛大臣以外の給付金管理者は、返納命令処分を行ったときは、速やかに、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
- 6.給付金支給機関の長は、当該若年定年退職者から給付金の返納があったときは、その旨を給付金管理者に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
- 7.前条第四項の規定は、返納命令処分を行う際に行う意見の聴取の手続について準用する。
この条文の基本情報
拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金の返納を命ずる際の措置とは何ですか?
定義拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金の返納を命ずる際の措置とは、若年定年退職者給付金に関する省令第17条に定められた規定で、「給付金管理者は、法第二十七条の十第一項の規定による処分(以下この条において「返納命令処分」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第17条(拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金の返納を命ずる際の措置)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第17条の条文原文は「給付金管理者は、法第二十七条の十第一項の規定による処分(以下この条において「返納命令処分」という。」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第17条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第16条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第17条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第18条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。