若年定年退職者給付金に関する省令 第18条(遺族又は相続人に対する給付金の支給期月)
法第二十七条の十一第一項第二号及び第二項第二号に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月(給付金支給機関の長が、所得届出書等を若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月以降に受理した場合には、当該所得届出書等を受理した日の属する月の翌月)とする。
この条文の基本情報
遺族又は相続人に対する給付金の支給期月とは何ですか?
定義遺族又は相続人に対する給付金の支給期月とは、若年定年退職者給付金に関する省令第18条に定められた規定で、「法第二十七条の十一第一項第二号及び第二項第二号に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月(給付金支給機関の長が、所得届出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第18条(遺族又は相続人に対する給付金の支給期月)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第18条の条文原文は「法第二十七条の十一第一項第二号及び第二項第二号に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月(給付金支給機関の長が、所得届出…」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第18条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第17条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第18条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第19条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/18
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