若年定年退職者給付金に関する省令 第19条(遺族又は相続人の申出等)
- 法第二十七条の十一第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第十二の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
- 2.前項の若年定年退職者遺族等申出書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一若年定年退職者の死亡診断書又はこれに準ずる書類
- 二届出者が法第二十七条の十四第一項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合には、届出者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本及び死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証する書類
- 三遺族に同順位者が二人以上ある場合で、その一人に給付金の全額が支給されることを希望するときは、他の同順位者全員の同意書
- 四届出者が死亡した若年定年退職者の相続人である場合には、死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにする書類
この条文の基本情報
遺族又は相続人の申出等とは何ですか?
定義遺族又は相続人の申出等とは、若年定年退職者給付金に関する省令第19条に定められた規定で、「法第二十七条の十一第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第十二の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速や…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第19条(遺族又は相続人の申出等)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第19条の条文原文は「法第二十七条の十一第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第十二の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速や…」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第19条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第18条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第19条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第20条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。