若年定年退職者給付金に関する省令 第20条(遺族又は相続人の行う所得の届出等)
- 法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の六月三十日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して五月を経過した日のいずれか遅い日とする。
- 2.第七条の規定は、法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者について準用する。この場合において、第七条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に」とあるのは「第二十条第一項に」と、同条第二項中「法第二十七条の六第一項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
遺族又は相続人の行う所得の届出等とは何ですか?
定義遺族又は相続人の行う所得の届出等とは、若年定年退職者給付金に関する省令第20条に定められた規定で、「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の六月三十日又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第20条(遺族又は相続人の行う所得の届出等)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第20条の条文原文は「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の六月三十日又…」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第20条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第19条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第20条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第21条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。