若年定年退職者給付金に関する省令 第2条(若年定年退職者申出書)
- 大臣官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上自衛隊の部隊及び機関(陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、自衛隊情報保全隊、自衛隊海上輸送群、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部を含む。)の長、海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、航空自衛隊の部隊及び機関(航空幕僚長の指定する部隊及び機関とし、航空幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、情報本部長、防衛監察監、地方防衛局長並びに防衛装備庁長官(次条第二項において「大臣官房長等」という。)は、若年定年退職者及び法第二十七条の十一第三項に規定する勤務延長期間内に死亡した者(以下この項において「勤務延長期間内死亡者」という。)の退職又は死亡に際しては、その者に係る給付金支給機関(給付金の支給を受けることができる者に対して給付金を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に対してその旨を通知するとともに、若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者の遺族等(法第二十七条の十一第三項の規定により給付金の支給を受ける者をいう。)に別記様式第一の若年定年退職者申出書を提出させ、当該給付金支給機関の長に送付するものとする。
- 2.法第二十七条の五第一項の規定により給付金の支給を一時に受ける場合の申出は、前項に規定する若年定年退職者申出書にその旨を記載することにより併せて行うものとする。
この条文の基本情報
若年定年退職者申出書とは何ですか?
定義若年定年退職者申出書とは、若年定年退職者給付金に関する省令第2条に定められた規定で、「大臣官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上自衛隊の部隊及び機関(陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、自衛隊情報保全隊、自衛隊海…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第2条(若年定年退職者申出書)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第2条の条文原文は「大臣官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上自衛隊の部隊及び機関(陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、自衛隊情報保全隊、自衛隊海…」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第2条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第1条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第2条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第3条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/2
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