若年定年退職者給付金に関する省令 第3条(給付金支給機関の指定)
- 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(次項において「幕僚長」という。)は、防衛大臣の定めるところにより、それぞれの監督する部隊及び機関のうちから給付金支給機関を指定するものとする。
- 2.幕僚長は、陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官であった若年定年退職者に係る給付金支給機関としてそれぞれの監督する給付金支給機関を指定するとともに、前条第一項に規定する若年定年退職者申出書を送付することとされている大臣官房長等に対し、その旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
給付金支給機関の指定とは何ですか?
定義給付金支給機関の指定とは、若年定年退職者給付金に関する省令第3条に定められた規定で、「陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(次項において「幕僚長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第3条(給付金支給機関の指定)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第3条の条文原文は「陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(次項において「幕僚長」という。」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第3条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第2条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第3条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第4条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/3
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