若年定年退職者給付金に関する省令 第4条(給付金支給機関の事務)
- 給付金支給機関の長は、次に掲げる事項に関する事務(給付金管理者(法第二十七条の八第一項に規定する給付金管理者をいう。以下同じ。)が行うものを除く。)を行う。
- 一第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給
- 二法第二十七条の四第三項の規定に基づく第一回目の給付金の返納
- 三法第二十七条の五第一項の規定に基づく給付金(第十一条第三項において「一括支給の給付金」という。)の支給
- 四法第二十七条の六第二項の規定に基づく給付金の支給及び返納
- 五法第二十七条の六第三項の規定に基づく給付金の支給
- 六法第二十七条の七第一項の規定に基づく請求に対する給付金の追給
- 七法第二十七条の十第一項の規定に基づく給付金の返納
- 八法第二十七条の十一第一項から第三項までの規定に基づく給付金の支給
- 九法第二十七条の十一第六項及び第七項の規定に基づく第一回目の給付金の返納
- 十法第二十七条の十一第八項の規定に基づく請求に対する給付金の追給
- 十一法第二十七条の十二第六項の規定に基づく給付金の返納
- 十二法第二十七条の十三第一項から第五項までの規定に基づく給付金の全部又は一部に相当する金額の納付
- 2.前項第一号から第三号まで、第六号及び第八号から第十号までの事務は、給付金支給機関の長の権限において給付金の支給額又は返納額を確定した上で行うものとする。
この条文の基本情報
給付金支給機関の事務とは何ですか?
定義給付金支給機関の事務とは、若年定年退職者給付金に関する省令第4条に定められた規定で、「給付金支給機関の長は、次に掲げる事項に関する事務(給付金管理者(法第二十七条の八第一項に規定する給付金管理者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第4条(給付金支給機関の事務)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第4条の条文原文は「給付金支給機関の長は、次に掲げる事項に関する事務(給付金管理者(法第二十七条の八第一項に規定する給付金管理者をいう。」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第4条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第3条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第4条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第5条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。