受講中の講座ブックマーク無料で登録

若年定年退職者給付金に関する省令 第5条(若年定年退職者給付金支給調書等の作成)

給付金支給機関の長は、前条第一項第一号、第三号、第四号(支給に関する事務を行う場合に限る。)、第五号及び第八号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金支給調書を、同項第二号、第四号(返納に関する事務を行う場合に限る。)、第七号、第九号及び第十一号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金返納調書を、同項第六号及び第十号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金追給調書を、同項第十二号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金納付調書を、それぞれ作成しなければならない。

この条文の基本情報

若年定年退職者給付金支給調書等の作成とは何ですか?

定義若年定年退職者給付金支給調書等の作成とは、若年定年退職者給付金に関する省令第5条に定められた規定で、「給付金支給機関の長は、前条第一項第一号、第三号、第四号(支給に関する事務を行う場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 若年定年退職者給付金に関する省令第5条(若年定年退職者給付金支給調書等の作成)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 若年定年退職者給付金に関する省令第5条の条文原文は「給付金支給機関の長は、前条第一項第一号、第三号、第四号(支給に関する事務を行う場合に限る。」で始まります。
  3. 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
  4. 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 若年定年退職者給付金に関する省令第5条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第4条です。
  6. 若年定年退職者給付金に関する省令第5条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005
  • 本サイト収録若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

若年定年退職者給付金に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›