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若年定年退職者給付金に関する省令 第6条(所得の届出の期限)

法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。

この条文の基本情報

所得の届出の期限とは何ですか?

定義所得の届出の期限とは、若年定年退職者給付金に関する省令第6条に定められた規定で、「法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 若年定年退職者給付金に関する省令第6条(所得の届出の期限)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 若年定年退職者給付金に関する省令第6条の条文原文は「法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。」で始まります。
  3. 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
  4. 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 若年定年退職者給付金に関する省令第6条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第5条です。
  6. 若年定年退職者給付金に関する省令第6条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005
  • 本サイト収録若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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