若年定年退職者給付金に関する省令 第7条(所得の届出等)
- 法第二十七条の六第一項の規定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第二の所得届出書を提出することにより行うものとする。
- 2.法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める書類は、退職した日の属する年の翌年における所得に関する次に掲げる書類とし、前項に規定する所得届出書に添付して提出するものとする。
- 一次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める書類
- 一所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項に規定する事業所得がある場合同法第百二十条第一項に規定する申告書の控え
- 二所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得がある場合同法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票
- 二所得の額(所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額及び同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額をいう。次号において同じ。)を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含む。第十九条第二項第二号及び第二十五条第二項第一号において同じ。)の証明書(その交付を受けることができる場合に限る。)
- 三前二号に掲げるもののほか、所得の額及び就業期間を証するために必要な書類
この条文の基本情報
所得の届出等とは何ですか?
定義所得の届出等とは、若年定年退職者給付金に関する省令第7条に定められた規定で、「法第二十七条の六第一項の規定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第7条(所得の届出等)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第7条の条文原文は「法第二十七条の六第一項の規定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様…」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第7条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第6条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第7条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/7
若年定年退職者給付金に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。