若年定年退職者給付金に関する省令 第22条(遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)
- 第十二条の規定は、法第二十七条の十一第八項の規定により給付金の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。
- 2.第十三条の規定は、前項において準用する第十二条第一項の規定による請求書を受理した給付金支給機関の長が行う若年定年退職者給付金追給請求書の審査決定及び通知について準用する。
- 3.第十四条の規定は、法第二十七条の十一第八項の規定により追給する給付金の追給の期月について準用する。この場合において、第十四条中「当該給付金を受けようとする」とあるのは「死亡した」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
遺族又は相続人による給付金の追給の請求等とは何ですか?
定義遺族又は相続人による給付金の追給の請求等とは、若年定年退職者給付金に関する省令第22条に定められた規定で、「第十二条の規定は、法第二十七条の十一第八項の規定により給付金の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第22条(遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第22条の条文原文は「第十二条の規定は、法第二十七条の十一第八項の規定により給付金の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第22条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第21条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第22条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第23条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/22
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