若年定年退職者給付金に関する省令 第23条(遺族又は相続人に対する給付金の差止め等)
- 第十五条の規定は、法第二十七条の十二第一項の規定による給付金の支払を差し止める処分について準用する。この場合において、第十五条第一項中「法第二十七条の八第一項又は第二項」とあるのは「法第二十七条の十二第一項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第二項第三号中「法第二十七条の八第二項第二号」とあるのは「法第二十七条の十二第一項」と、同条第三項中「法第二十七条の八第三項」とあるのは「法第二十七条の十二第二項」と、同条第五項中「法第二十七条の八第七項」とあるのは「法第二十七条の十二第十項」と、同条第六項中「法第二十七条の八第四項若しくは第五項」とあるのは「法第二十七条の十二第三項若しくは第四項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と読み替えるものとする。
- 2.第十六条の規定は、法第二十七条の十二第五項の規定による給付金を支給しないこととする処分について準用する。この場合において、第十六条第一項中「法第二十七条の九第一項」とあるのは「法第二十七条の十二第五項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第三項中「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第四項中「法第二十七条の九第二項」とあるのは「法第二十七条の十二第七項」と読み替えるものとする。
- 3.第十七条の規定は、法第二十七条の十二第六項の規定による給付金の全部又は一部に相当する金額の返納の処分について準用する。この場合において、第十七条第一項中「法第二十七条の十第一項」とあるのは「法第二十七条の十二第六項」と、同条第二項第二号中「法第二十七条の十第一項第三号」とあるのは「法第二十七条の十二第六項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
遺族又は相続人に対する給付金の差止め等とは何ですか?
定義遺族又は相続人に対する給付金の差止め等とは、若年定年退職者給付金に関する省令第23条に定められた規定で、「第十五条の規定は、法第二十七条の十二第一項の規定による給付金の支払を差し止める処分について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第23条(遺族又は相続人に対する給付金の差止め等)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第23条の条文原文は「第十五条の規定は、法第二十七条の十二第一項の規定による給付金の支払を差し止める処分について準用する。」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第23条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第22条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第23条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第24条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/23
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