若年定年退職者給付金に関する省令 第25条(給付金の支給を受けることができる者の異動届等)
- 若年定年退職者又は法第二十七条の十一第一項、第二項若しくは第三項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第一条に規定する第二回目の給付金の支給月又は第十八条に規定する月前に氏名を改めたとき、住所を変更したとき、給付金の全額が支給される遺族を変更するとき又は振込金融機関を変更するときは、速やかに、別記様式第十六による異動届出書を、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
- 2.前項の異動届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一氏名を改めたときは、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は氏名変更後の戸籍抄本
- 二住所を変更したときは、住民票抄本
- 三給付金の全額が支給される遺族を変更するときは、同順位者全員の同意書
この条文の基本情報
給付金の支給を受けることができる者の異動届等とは何ですか?
定義給付金の支給を受けることができる者の異動届等とは、若年定年退職者給付金に関する省令第25条に定められた規定で、「若年定年退職者又は法第二十七条の十一第一項、第二項若しくは第三項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第一条に規定する第二回目の給付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第25条(給付金の支給を受けることができる者の異動届等)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第25条の条文原文は「若年定年退職者又は法第二十七条の十一第一項、第二項若しくは第三項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第一条に規定する第二回目の給付…」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第25条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第24条です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第25条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第26条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。