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若年定年退職者給付金に関する省令 第26条(給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書の保管)

給付金支給機関の長は、給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書については、これを三十年間保管しなければならない。

この条文の基本情報

給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書の保管とは何ですか?

定義給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書の保管とは、若年定年退職者給付金に関する省令第26条に定められた規定で、「給付金支給機関の長は、給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書については、これを三十年間保管しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 若年定年退職者給付金に関する省令第26条(給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書の保管)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 若年定年退職者給付金に関する省令第26条の条文原文は「給付金支給機関の長は、給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書については、これを三十年間保管しなければならない。」で始まります。
  3. 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
  4. 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 若年定年退職者給付金に関する省令第26条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第25条です。
  6. 若年定年退職者給付金に関する省令第26条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005
  • 本サイト収録若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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