若年定年退職者給付金に関する省令 第27条(雑則)
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、若年定年退職者給付金に関する省令第27条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令第27条(雑則)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第27条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 若年定年退職者給付金に関する省令第27条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第26条です。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/27
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