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若年定年退職者給付金に関する省令 第27条(雑則)

この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、若年定年退職者給付金に関する省令第27条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 若年定年退職者給付金に関する省令第27条(雑則)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 若年定年退職者給付金に関する省令第27条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
  3. 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
  4. 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 若年定年退職者給付金に関する省令第27条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005
  • 本サイト収録若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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