警察通信指令に関する規則 第2条(警察通信指令の基本)
- 警察通信指令を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。
- 一警察通信指令の任務の重要性を認識するとともに、迅速かつ的確な初動警察活動に資するよう配意すること。
- 二予断を排除し、常に冷静沈着な状況判断を行うこと。
- 三協力一致して事案に臨み、組織的な活動を行うこと。
- 四初動警察活動における警察の各部門間の連携の確保に努めること。
この条文の基本情報
警察通信指令の基本とは何ですか?
定義警察通信指令の基本とは、警察通信指令に関する規則第2条に定められた規定で、「警察通信指令を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察通信指令に関する規則第2条(警察通信指令の基本)は、日本の警察通信指令に関する規則に含まれる条文です。
- 警察通信指令に関する規則第2条の条文原文は「警察通信指令を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。」で始まります。
- 警察通信指令に関する規則の公布日は平成21年9月28日です。
- 警察通信指令に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察通信指令に関する規則第2条の前の条は警察通信指令に関する規則第1条です。
- 警察通信指令に関する規則第2条の次の条は警察通信指令に関する規則第3条です。
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- 正式書式
警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000009 - 本サイト収録
警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000009/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。