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警察通信指令に関する規則 第3条(通信指令室)

  1. 通信指令室は、都道府県警察の本部(方面本部を含む。)において、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
  2. 一一一〇番通報その他の緊急通報を受理すること。
  3. 二事件、事故その他の警察事象に対する初動的な措置に必要な画像その他の情報を集約すること。
  4. 三指令、手配、通報等(以下「指令等」という。)を行うこと。
  5. 四無線通話の統制を行うこと。
  6. 2.通信指令室は、事件、事故その他の警察事象に係る通報について緊急の措置を要すると認める場合は、緊急配備(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第九十三条に規定する緊急配備をいう。次条第二項において同じ。)に係る指令等を行うほか、当該警察事象を所掌する部門が態勢を整えるまでの間の初動的な措置に関し、警察職員並びに警察用車両、警察用船舶及び警察用航空機の運用に係る指示その他の必要な指令等を行うものとする。

この条文の基本情報

通信指令室とは何ですか?

定義通信指令室とは、警察通信指令に関する規則第3条に定められた規定で、「通信指令室は、都道府県警察の本部(方面本部を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察通信指令に関する規則第3条(通信指令室)は、日本の警察通信指令に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察通信指令に関する規則第3条の条文原文は「通信指令室は、都道府県警察の本部(方面本部を含む。」で始まります。
  3. 警察通信指令に関する規則の公布日は平成21年9月28日です。
  4. 警察通信指令に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察通信指令に関する規則第3条の前の条は警察通信指令に関する規則第2条です。
  6. 警察通信指令に関する規則第3条の次の条は警察通信指令に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000009
  • 本サイト収録警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000009/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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