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警察通信指令に関する規則 第4条(警察署通信室)

  1. 警察署通信室は、警察署において、通信指令室の活動を補い、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
  2. 一警察署に通報される緊急通報を受理すること。
  3. 二事件、事故その他の警察事象に対する初動的な措置に必要な画像その他の情報を集約すること。
  4. 三指令等を行うこと。
  5. 四署活系の無線通話の統制を行うこと。
  6. 2.警察署通信室は、前条第二項の規定による指令等を受けた場合又は事件、事故その他の警察事象に係る通報について緊急の措置を要すると認める場合は、緊急配備(当該警察署に係るものに限る。)に係る指令等を行うほか、当該警察事象を所掌する部門が態勢を整えるまでの間に当該警察署が行う初動的な措置に関し、警察職員並びに警察用車両及び警察用船舶の運用に係る指示その他の必要な指令等を行うものとする。

この条文の基本情報

警察署通信室とは何ですか?

定義警察署通信室とは、警察通信指令に関する規則第4条に定められた規定で、「警察署通信室は、警察署において、通信指令室の活動を補い、次の各号に掲げる活動を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察通信指令に関する規則第4条(警察署通信室)は、日本の警察通信指令に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察通信指令に関する規則第4条の条文原文は「警察署通信室は、警察署において、通信指令室の活動を補い、次の各号に掲げる活動を行うものとする。」で始まります。
  3. 警察通信指令に関する規則の公布日は平成21年9月28日です。
  4. 警察通信指令に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察通信指令に関する規則第4条の前の条は警察通信指令に関する規則第3条です。
  6. 警察通信指令に関する規則第4条の次の条は警察通信指令に関する規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000009
  • 本サイト収録警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000009/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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