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警察通信指令に関する規則 第5条(通信指令室における指揮等)

  1. 通信指令室においては、常に、警察通信指令に関する適切な指揮の能力を有すると認められる幹部の指揮の下に警察通信指令が行われなければならない。
  2. 2.通信指令室においては、一一〇番通報の受理を行う業務と当該通報に係る指令等(無線通話によるものに限る。)及び無線通話の統制を行う業務とを、別の職員が担当することを原則とする。
  3. 3.警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、前二項に定めるところにより警察通信指令が行われることを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

通信指令室における指揮等とは何ですか?

定義通信指令室における指揮等とは、警察通信指令に関する規則第5条に定められた規定で、「通信指令室においては、常に、警察通信指令に関する適切な指揮の能力を有すると認められる幹部の指揮の下に警察通信指令が行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察通信指令に関する規則第5条(通信指令室における指揮等)は、日本の警察通信指令に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察通信指令に関する規則第5条の条文原文は「通信指令室においては、常に、警察通信指令に関する適切な指揮の能力を有すると認められる幹部の指揮の下に警察通信指令が行われなければならない。」で始まります。
  3. 警察通信指令に関する規則の公布日は平成21年9月28日です。
  4. 警察通信指令に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察通信指令に関する規則第5条の前の条は警察通信指令に関する規則第4条です。
  6. 警察通信指令に関する規則第5条の次の条は警察通信指令に関する規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000009
  • 本サイト収録警察通信指令に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000009/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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